ドローン

MAVIC MINI等の200g未満でも適用されるドローンに関する法律!

2019-11-03

DJIから新しいドローン、MAVIC MINI が発表になりましたね。

目玉は何と言っても機体の重量が200g未満ということではないでしょうか。
200g未満であれば基本的にどこでも飛行させることができますからね!

これにより、今までドローンを操縦したことのない初心者でも簡単にドローンを飛ばすことができるようになったのではないでしょうか。

しかし、実際にはいろいろな法律やルールがあるので200g未満だから飛ばしてもいいとは思わず、 自分の身を守るためにもしっかりとルールを把握しておきましょう!

Dも普段から気を付けていますよ!!
 

無人航空機に関する主な国内法

上にも書きましたが、ドローンを飛行させる場合、様々な法律をクリアしなければ飛行させることができません。

MAVIC MINI は200g未満の機体だからどこでも飛ばすことができるなどと言われていますが、実際はそうではないのです。

  • 航空法
  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 道路交通法
  • 民法
  • 個人情報保護法
  • 電波法
  • 外為法
  • 産廃法
  • 刑法
  • 条例

他にもありますが、多くの法律があります。

では、実際にどのような法律なのか主要なものを細かく見ていきましょう!
 

航空法

航空法の中で、ドローンに関するものは主に2つあり、「ドローン飛行禁止区域」「飛行の方法」というものがあります。

ドローン飛行禁止区域

国土交通省

空港周辺で飛行させたい場合は、飛行させたい管轄の空港の許可が必要です。

150m以上の上空で飛行させたい場合は、 飛行させたい管轄の空港と地方航空局の許可が必要です。

人家の密集地域では、地方航空局の許可が必要です。


これだけを見ると大きい公園などで飛ばせる!なんて思うかもしれませんが、公園などはほとんどの自治体が飛行禁止にしています。なので自然が多いから大丈夫だと思わず必ず飛行禁止区域(DID地区)かどうか確認してからドローンを飛行させるようにしましょう。

また自宅の中の飛行は問題ありませんが、自宅の敷地内(屋外)で飛行させることはできないので注意しましょう。

これらは、200g以上のドローンに適用されます。ただし、空港周辺だけは200g未満のドローンでも許可がなければ飛ばすことはできません

DID地区かどうかはネットやアプリで確認できます。
下記のサイトを参考にしてみてください。

国土地理院:地理院地図

AIRMAP
 

飛行の方法

飛行させる場所に関わらず、ドローン(無人航空機)を飛行させる場合には、以下の方法を遵守する必要があります。

国土交通省
  1. アルコールや薬物等の影響下でドローンを飛行させない
  2. 飛行前には機体や飛行計画場所の状況確認をする
  3. 航空機やその他ドローンなどとの衝突を予防して飛行させる
  4. 急発進、急上昇、急行っかなど、第三者の迷惑になる飛行をしない
  5. 日中(日の出から日没まで)に飛行させる
  6. 操縦者が肉眼で目視できる範囲内で、ドローン及びその周辺を常時監視して飛行させる
  7. 人(第三者)や物件(建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させる
  8. 祭礼、縁日など、多数の人が集まるイベント会場などでの上空では飛行させない
  9. 爆発物などの危険物を輸送しない
  10. ドローンから物を投下しない

上記の5~10の方法によらず飛行させたい場合は、事前に地方航空局に申請し、許可を受ける必要があります。

具体的に言うと下記の項目になります。

  • 夜間(日出から日没までの間以外)に飛行させる
  • 目視できない範囲で飛行させる場合および常時監視して飛行させることができない
  • 人(第三者)や物件との間に30m以上の距離を保って飛行させることができない
  • 祭礼や縁日など不特定多数の人が集まる催しの上空で飛行させる
  • 爆発物など危険物を輸送する
  • ドローンから物件を投下する

これら上記の方法は200g未満のドローンでは許可が必要ありません。

しかし、許可の必要がないからと言ってむやみやたらに飛ばして事故などを起こしては元も子もありません。ですのでモラルや節度を守って飛行させるようにしましょう!
 

航空法違反をしたら

過去にドローン関連で発生した事故は何件も報告されています。「これくらいなら大丈夫」と安易な判断で操縦を繰り返す人も中にはいるかもしれません。

しかし、航空法に定めてあるルールに違反した場合は、50万円以下の罰金に処されます。また、違反・事故内容によっては、書類送検されることもあります。

しっかりとルールを守って飛行するようにしましょう!
 

航空法の適用外

ドローンの厳密なルールを定めている航空法ですが、以下の3つの場合においては、航空法が適用外となります。
 

①200g未満のドローン

200g未満の MAVIC MINI などは、その飛行性能などから、墜落事故の被害が限定的であるため、航空法対象である「無人航空機」から除外されています。

そのため、航空法においても適用されず、飛行場所や飛行方法について制限を受けずに飛行することができます。

上記にも書きましたが空港周辺での飛行は200g未満であってもできないので注意しましょう!!
 

②屋内の飛行

屋内の飛行は、第三者への被害や屋外への飛び出しがないことから、航空法の適用外となります。

また、たとえ「屋外」であっても、ネットで四方を取り囲み、ドローンが外に飛び出さない環境であれば「屋内」とみなされ、航空法の適用外となります。
 

③捜索・救助のための特例

発生した事故や災害などの緊急を要する場合、捜索・救助活動におけるドローンの利用においては航空法の制限は受けません。

対象者は、国、地方公共団体、又はこれらから依頼を受けた者に限定されます。

こちらはガイドラインがあるので下記を参照してください。
航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン
 

小型無人機等飛行禁止法

次に小型無人機等飛行禁止法です。

これは国が指定する重要施設とその周辺でのドローンの飛行禁止をするもので、対象施設の敷地、又は区域の周囲300メートルの地域の上空を基準として小型無人機等の飛行を禁止しています。

例えば「国会議事堂」や「内閣総理大臣官邸」「外国公館」「原子力事業所」の周辺地域は飛行禁止空域に定められています。

小型無人機等飛行禁止法では、ドローンの重量は関係なく適用となるので注意してください。
200g未満でも適用されます!!

また、催事(サミット等)などで一時的に飛行禁止区域が指定される場合があるので国土交通省の情報を常に見るようにするのが良いかもしれません。


もし対象エリア内で飛行を行ったり、警察官による機器の退去や、その他必要な措置に関する命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
 

道路交通法

道路交通法は道路の利用にあたっては「道路交通法」という法律があり、「交通の妨げになることは違反」としています。

車の通行はもちろん、歩行者などがいる道路において、ドローンの離発着、ドローンの飛行などで交通を阻害する恐れがある場合、または人が集まることで、一般交通に著しい影響を及ぼす場合は、道路使用許可が必要となります。

ただし、道路交通法には上空の使用に対する規制はないため上記以外の飛行は原則として可能です。
簡単に言うと、ドローンを道路上空から飛行させて撮影を行うだけであれば、道路使用許可は必要ないということですね。

とは言え、航空法の「ドローン飛行禁止区域」や「飛行の方法」に反する場合があるので注意しましょう!
 

民法

民法では「土地所有権の範囲」として、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」と定められています。

なので、私有地で勝手にドローンの飛行、撮影することはできません
ただし、この私有地での飛行では、民法上で直接的にドローンの飛行を規制しているわけではないので、私有地で飛行させたいのであれば土地の所有者の許可を受けてから飛行させましょう。

こちらも航空法の「ドローン飛行禁止区域」や「飛行の方法」に反する場合があるので注意しましょう!

個人情報保護法

次に個人情報保護法です。

ドローン使って撮影した画像、映像をインターネット上で公開する場合に第三者が映っていたら、プライバシー侵害・肖像権侵害になる可能性があります。

ドローンだけには限りませんが、映像の撮影、特にドローンによる空撮は、意図しない撮影を行ってしまう可能性も高いため、操縦者は常に注意が必要となります。
 

電波法

次に電波法です。

ドローンと送信機から発信される電波は、あらかじめ「電波法」によって総務省より周波数帯が割り当てられています。

なので事前に規定された周波数帯以外の電波を発信するドローンや送信機を使用した場合、電波法違反になります。

日本でドローンを飛ばす場合に「2.4GHz帯」の電波であれば問題ありませんが、海外で利用されている「5.8GHz帯」の電波を日本で使用すると違法になります。

もし「5.8GHz帯」のドローンを使う場合はアマチュア無線4級以上の資格と無線局の開局申請が必要です。

また技適マークがないものを使用してはならないなどのルールもあるので、海外で購入したドローンを使用する際には注意しましょう。

違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
 

条例

最後に条例です。

国が定めた「航空法」や「小型無人機等の飛行禁止法」など以外にも、都道府県や自治体によってドローンの飛行を禁止している場合があります。

例えば、北海道の美瑛町では原則としてドローンの飛行を禁止しています。
美瑛町のドローン撮影について

各都道府県や自治体によって、管理する施設での利用について、条例を設けている場合があるので、それぞれ管理しているところに確認をしましょう。
 

まとめ

ドローンの重量が200g未満だからどこでも飛ばせると言っても、実際にはこれだけの法律やルールがあります。200g未満だからどこでも飛ばせるなんてことがないのが良く解ってもらえたのではないでしょうか。

これらの法律を破ってしまえば、さらに厳しい法律が制定されてしまいかねないので、きちんとルールを守ってドローンを飛行させてください!

常に確認する許可を得る。ということを意識しましょう!!

「知らなかった」では済まないのが法律です。知らなくても罰せられます。

そうならないように普段から知識をつけ、安全に楽しくドローンを楽しみましょう!!


きちんと学ぶにはスクールに通うのも一つの手です。
JUIDAのスクールでは安全運航について学ぶことができることができます。
 

ドローンを買うならこちらから

-ドローン
-,